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専門分野

遺言書作成

 

相続法が約40年ぶりに改正されたこともあいまって、いわゆる「終活」の一環として遺言書を作成することに注目が集まっています。

​作成方式に違背して遺言書が無効となってしまったり、後々、遺された相続人間で「争族」となってしまったりしないように、適切な内容の遺言書を作成いたします。

なお、私どもでは、公正証書遺言の作成をお勧めしております。

公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がこれを筆記して公正証書による遺言書を作成する方式の遺言書です。
一定の費用がかかるものの、適正な内容の遺言ができることや無効等の主張をされる可能性が少なく、公証人が原本を保管するため破棄・隠匿される恐れがなく相続人による検索が容易、家庭裁判所の検認手続きが不要などのメリットがあります。

 

遺産分割協議

 

被相続人(亡くなられた方)が生前に遺言書を残していた場合、原則として、遺言書に書かれた内容に従い、遺産を相続することになります。

しかし、遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分割方法について話し合いを行って、遺産を分けることになります。

このとき、当事者間同士で感情的な対立もあいまって話し合いがつかず、争いが長期化してしまう事案が多々あります。

​私どもでは、まずは当該相続の客観的状況を把握したうえで、適切な遺産分割が実現するように尽力いたします。

遺留分減殺請求

 

遺留分は、相続にあたり、被相続人(亡くなられた方)の相続財産のうち、一定の相続人に保障された最低限の遺産取得分のことをいいます。

本来、被相続人は、特定の人物に財産を全て承継させるなど、遺言書等で自由にその財産を承継させることができます。

しかし、遺留分が認められる相続人については、保障された最低限の取得分を請求することができます。

​侵害された遺留分を主張したい、もしくは遺留分の減殺請求を受けたなどの際は、まずは一度ご相談をいただければと思います。

共有物分割

相続の発生によって相続人間で不動産を共同所有する状態となることがあります。共同所有の状態となった場合、当該不動産を売却するためには共同所有している相続人全員の承諾が必要となり、相続人個人の意思だけで不動産を売却することができなくなります。
そして、もし共同所有している相続人の一人が亡くなると、当該相続人の配偶者や子などの相続人が不動産の共有持分を相続して、不動産の共同所有者の数がさらに増えて、売却などすることがより困難となります。
不動産の共同所有による問題の根本的な解決方法としては、共有関係を解消することがあります。共有不動産の問題に関してお困りの際は、まずはご相談ください。

 

相続放棄

相続財産には、現金、不動産、預貯金などのプラスの財産だけではなく、住宅ローンや借金などのマイナスの財産も含まれます。

そのため、相続財産がプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い場合などは、相続放棄を行うことを検討することになります。

相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に手続を行わなければなりません。

​事情によってはこの3ヶ月の期間を延長してもらうことも可能ですので、まずはご相談をいただければと思います。

 

任意後見​

法定後見制度は、家庭裁判所への申立てによって始まり、本人の保護・援助の内容は法律と家庭裁判所の判断にしたがって客観的な視点から決定されます。そのため、一部の場合を除き、保護や援助の内容に本人の要望が必ずしも反映されるわけではありません。
そこで定められたのが任意後見制度です。この制度では、何らかの援助が必要となった場合においても、自分のことは自分で決めるという自己決定権の尊重を基本理念としています。
任意後見制度は、本人の判断能力に問題がない段階で、本人と本人が将来任意後見人になってほしいと考えて選んだ人との間で任意後見契約を締結し、この契約の中で、本人の判断能力が不十分となった際に本人が選んだ任意後見人に任せる事務の内容や範囲等について決めておくことになります。

   

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